2006年6月1日から施行された道路交通法では、駐車禁止違反の取締まりが大きく変わりました。
駐車禁止違反の取締まりが民間委託されたこと、また、駐車違反の罰金として「放置違反金」が新たに設定されました。
民間委託による駐禁の取り締まりは、「駐車監視員」によって行われますが、具体的に次のようなステップで行われます。
確認標識を貼られた放置車両の使用者は、警察署に出頭するよう要請されます。
出頭した場合、駐車違反は「交通反則」として処理され、反則切符(青切符)を切られ、反則金を納付することになります。
一方、出頭しなかった場合には、駐車違反は「放置違反」と見なされ、反則金と同額の「放置違反金」の納付を命ぜられます。
それでも納付しないと、当該車両の車検の更新ができなくなったり、あるいは、年利14.5%で財産を差し押さえられる滞納処分になります。
また、常習性のある悪質な放置違反者は、三ヶ月の車両使用制限が課せられます。
これは、警察に出頭することなく、毎回「放置違反」をしている場合、青切符が切られず、交通違反とならないため、「逃げ得」を防止するための措置です。
駐車禁止違反の罰金(交通反則金・放置違反金)は同額で、車両の区分によって次のようになります。
| 駐停車禁止場所 | 駐車禁止場所 | |
|---|---|---|
| 大型自動車 | \25,000 | \21,000 |
| 普通自動車 | \18,000 | \15,000 |
| 自動二輪車・原付 | \10,000 | \9,000 |
改正道路交通法による駐車禁止違反取締りの問題点は、駐車違反と認定する基準が非常に厳しくなったことです。
これまでの駐車禁止取締りに使われていたチョークも必要なく、運転手が車両を離れた時間が1分でもあれば、駐車違反が原因されたことになります。
つまり、仕事で荷物の積み下ろしをしている場合、短時間でも車を離れていれば駐禁になってしまう可能性が出てくるということになります。
郵便の集配の車は、この駐車禁止の取り締まり対象から免除されていますが、一般の宅配業者や、運送会社は現在のところ免除されていません。
当然ながら、これらの業者に従事する人達にとっては、業務の支障になりかねないものです。
ドライバーが車から離れるときは、フロントガラスの目立つところに「配送中です」という札を掲げてアピールするか、ドライバーは二人一組となって常に誰かが車内にいるようにするなどの自衛手段を講じているようです。
もちろん、新たな駐禁取締りは一般のドライバーにも大きな影響を与えます。
これまでは、たとえば駐車場のないコンビニでたばこを買う場合など、「ほんの5分だけ」なら駐車できた場合も、軽い気持ちで駐車できなくなるということです。
長時間の駐車ならきちんとパーキングに駐車し、これまで駐車禁止違反をしていない人にとっても、決して無視できない問題となります。
いや、むしろ、そのような場合こそ危ないのです。
駐車禁止違反がどんなに厳しくなったにせよ、法律は守るべきものです。本来、駐車禁止違反場所に駐車することはいけないことです。
しかし、そういってもドライバー側にも事情はあるものです。一方的にドライバーの非を責めるのはあまりにも酷です。
「駐車違反をした」という事実は覆せませんが、高額な罰金だけでも何とかしたいもの。
こんな現状の中、ドライバーの間で話題なのが「交通反則金保険」。
交通違反の反則金を補償するライセンス保険が各保険会社から出ています。
ただし、保証の内容は各保険会社によって異なりますので、詳細をよく比較したうえで検討することをおすすめします。
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